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社会保険労務士法人レイナアラ > 「特定社会保険労務士」と名刺にもありますが、社会保険労務士との違いを教えて下さい。
「特定社会保険労務士」と名刺にもありますが、社会保険労務士との違いを教えて下さい。
社会保険労務士は書類作成業務、代理・代行業務、相談や指導などのコンサルタント業務が主な業務です。 特定社会保険労務士は、上記の3つの業務に加え、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを特別に認められた社会保険労務士です。
厚労大臣が定める司法研修(特別研修)を修了後、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けた者だけが「特定社会保険労務士」を名乗ることができます。
「紛争解決手続代理業務」とは、個別労働関係紛争の当事者が、都道府県労働局の紛争調整委員会や民間ADR機関にあっせん申請等を行う場合(また、あっせん申請等の相手方となった場合)における、代理人としての代理業務ですが、弊社社労士は、特に個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行う「あっせん手続」の代理を多く受任し、裁判外での迅速な労使間トラブル解決に実績があります。
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