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社会保険労務士法人レイナアラ > 雇用保険の加入条件「一週間の所定労働時間が20時間以上」とは?
雇用保険の加入条件「一週間の所定労働時間が20時間以上」とは?
自由シフト制に近い働き方など、週の労働時間が定まっていない場合、どのようなときに「一週間の所定労働時間が20時間以上である」と判断したらよいのかを計算してみましょう。
(1年を52週と換算し…) 1週20時間×52週=1,040時間
この1,040時間を12カ月で割ると、86.66…時間となります。
つまり、労働時間が月87時間以上のときは、雇用保険に加入させる必要が生じることになります。
月により労働時間が上下するときは、2カ月連続してこのボーターラインを超過したら3カ月目から加入させましょう。
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