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障害者の法定雇用率が引き上げられます 令和8年7月~

掲題のとおり、令和8年7月~障害者の法定雇用率が引き上げられます。

 

現行

令和8年7月~

民間企業の法定雇用率

2.5%

2.7%

対象事業主の範囲

常用労働者数に20時間から30時間未満の短時間労働者数(0.5人に換算)を加えた人数

40.0人以上

37.5人以上

 

<雇用する必要がある障害者の人数計算(具体例)> → (常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(0.027)で求め、小数点以下切捨てた人数ということですと、例えば、労働者数78人の会社の場合、雇用する障害者の数が、〈78(人)×0.025=1.95(人) →1人〉から〈78(人)×0.027=2.10(人) →2人〉と変更になります。対象企業では…

  1. 毎年6月1日時点での障害者雇用状況の報告(ハローワーク)
  2. 障害者雇用推進者の選任(努力義務)

などが必要ですが、新たに障害者の雇用義務が課される企業では、就業規則の変更や施設設備の改善、従業員への周知など、様々な準備も必要となってきます。さらに、採用後の配属、業務内容などについても、予め十分に検討しておくことが大切といえます。

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