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足場からの墜落防止措置が強化されます

厚生労働省では、足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)から、順次施行されます。

【改正のあらまし】

  1. 一側足場の使用範囲が明確化されます(R6.4.1施行) → 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することが必要になります。   
  2. 足場の点検時には点検者の氏名が必要になります(R5.10.1施行) → 事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要になります。   
  3. 足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります(R5.10.1施行) → 足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存することが必要になります。   

また、労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費については適切に確保するよう留意してください。

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