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精神障害者の雇用率算定 引き続き「手帳保持者」に限定――有識者研

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(座長=山川隆一明治大学教授)は10月29日、雇用率制度の対象になる精神障害者の範囲について議論した。精神障害者保健福祉手帳を所持していない精神・発達障害者を加えるかどうかについて、事務局は、手帳以外の基準を用いて判断する必要性・合理性は乏しいとして、手帳の所持者に限定する現行制度の維持を提案。症状の改善などにより、手帳を更新できなかった場合について、引き続き一定期間、雇用率の対象として算定する案も示した。いずれも賛同する意見がめだった。

引用/労働新聞令和7年11月10日3520号(労働新聞社)

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