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治療両立支援指針を告示――厚労省

厚生労働省は2月10日、改正労働施策総合推進法に基づく治療と就業の両立支援指針を告示した。現行の治療と仕事の両立支援ガイドラインを基本的に踏襲しつつ、法的根拠のある指針へ格上げしたもの。同法の施行に合わせ、4月から適用する。対象となる疾病について、「医師の診断により、増悪の防止のため反復・継続して治療が必要と判断され、かつ、就業継続に配慮が必要なもの」と定めたうえで、雇用形態を問わず全労働者を対象とした。両立支援の実施に当たり、「主治医の意見を求める際には、産業医を通じて情報のやり取りを行うのが望ましい」旨を追記した。

 

引用/労働新聞令和8年2月23日3534号(労働新聞社)

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