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本年6月から義務化(罰則付)された「職場における熱中症対策」について

職場における熱中症対策の強化のため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されており、

  • 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ
  • その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより
  • 熱中症の重篤化を防止するため
  • 「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」   が事業者に義務付けられています。

対象となるのは、「WBGT 28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」です。

※WBGT:暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと

!! 対応を怠ると…? !!

(1)改正労働安全衛生規則違反  6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金(法人に対しても50万円以下の罰金)

(2)安全配慮義務違反      民法上の損害賠償責任      …などが科される可能性があります。

 

職場における熱中症対策の強化について

 

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