ニュース&お知らせ

社会保険労務士法人レイナアラ > 最低賃金が改定されます

最低賃金が改定されます

毎年この時期恒例となりました最低賃金額の引き上げについてのお知らせです。

東京都の最低賃金が「54円」引き上げられ、「1,280円」に改定されます。
東京都の効力発生日は、
令和8年10月1日です。

※ 他都道府県の引上げ状況はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf

 

【最低賃金制度とは?】
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国によって定められた、賃金の最低限度額のことです。原則として、事業所で働くすべての労働者に適用され、使用者はそれ以上の賃金を支払う必要があります。
各都道府県で定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、それぞれの基準を満たしていない場合には違反となり罰則が適用されます(例年、10月初旬より発効します)。

ニュース一覧ページに戻る

当事務所の書籍のご紹介

with&afterコロナ禍を生き抜く ~新しい企業の人事・労務管理

著者
川崎秀明、樋口治朗、平澤貞三、滝口修一、亀谷康弘
出版
清文社
発刊
2020/10/16
価格
2,420円(税込)
詳細はこちら

『社会保険加入ハンドブック』

著者
東京SR建設業労務管理研究会
出版
第一法規株式会社
発刊
2018/1/23
価格
2,200円(税込)
詳細はこちら

〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-5 
ハイシティ本郷2F TEL03-3812-9581