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最低賃金が改定されます
毎年この時期恒例となりました最低賃金額の引き上げについてのお知らせです。
東京都の最低賃金が「54円」引き上げられ、「1,280円」に改定されます。
東京都の効力発生日は、令和8年10月1日です。
※ 他都道府県の引上げ状況はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
【最低賃金制度とは?】
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国によって定められた、賃金の最低限度額のことです。原則として、事業所で働くすべての労働者に適用され、使用者はそれ以上の賃金を支払う必要があります。
各都道府県で定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、それぞれの基準を満たしていない場合には違反となり罰則が適用されます(例年、10月初旬より発効します)。
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