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外国人雇用状況の届出制度について

外国人労働者を雇用されている事業主様に向けてお知らせします。

全ての事業主の方は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)に基づき、外国人労働者(「特別永住者」の方及び在留資格「外交」、「公用」の方を除く。)の雇入れ又は離職の際には、当該外国人労働者の氏名在留資格在留期間等を確認し、ハローワークに届け出なければなりません。

御社に該当する方はいらっしゃいませんか?
届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金となりますので、お気をつけください。

 

    雇用保険の被保険者である外国人

      雇用保険の被保険者でない外国人

届出先

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク

当該外国人が勤務する事業所施設(店舗、工場など)の所在地を管轄するハローワーク

届出期限

雇入れ 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同じ(翌月10日まで)        様式第2号
離 職 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同じ(翌日から起算して10日以内)  様式第4号

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで
               様式第3号  

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〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-5 
ハイシティ本郷2F TEL03-3812-9581