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同一労働同一賃金 派遣元の説明義務巡り議論――労政審部会

労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は6月25日、派遣労働者の待遇決定方式や、派遣元による待遇の説明義務を巡り議論した。現行法令上、派遣労働者から求めがあった場合に、派遣先の労働者との間の待遇差の説明を義務付けていることについて、労働者委員が「求め」の有無を問わず義務を課すよう訴えた一方、使用者委員は、待遇に不満がないため説明を求めないケースがめだつとの調査結果を踏まえ、現状に大きな問題はないとの見方を示した。公益委員からは、「説明を求めることができることを派遣元の明示義務に加え、労働者に周知することが必要」との意見が出た。

引用/労働新聞令和7年7月14日3504号(労働新聞社)

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