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厚生労働省が報道発表した「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」 の内容について
これまで労基署は、特別条項付き36協定を締結している事業所について、時間外労働が月45時間を超えている場合、時間数そのものに着目して一律に月45時間以内への削減を求める指導を行ってきました。今回の見直しにより2026年9月1日以降は、時間数のみをもって一律に指導するのではなく、各事業所の実情を確認した上で、36協定に定めた「健康及び福祉を確保するための措置」(注1)が協定通りに実施されているかを重点的に確認する方向へ軸足を移すことになります。
当該事業所においては、36協定書式裏面(記載心得)の健康福祉確保措置10項目のうち選択・協定した内容が、「形式的に記載しただけ」のものとならないよう、確実に実施し、実効性のある取り組みとして運用することが重要です。
(注1)
- 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
- 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること
- 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること
- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
- 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
- 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
- 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
- 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
- その他
…ご相談は、社会保険労務士法人レイナアラまで
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