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社会保険労務士法人レイナアラ > 半日休業や1日のうち一部休業した場合の休業手当の計算について
半日休業や1日のうち一部休業した場合の休業手当の計算について
事例:たとえば、訪問介護事業所などで2軒目の利用者から急なキャンセルが入ってしまい、代替業務や別の訪問先を用意出来ず、半日休業や1日のうち一部休業した場合など、(本人都合や、天災事変のような不可抗力によるものではない)いわゆる「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合、その休業手当の計算に関するご質問がありました。
A.このようなケースについて、労基法26条(休業手当)では、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定められており、1日の全部でも一部でも、この条文が適用されます。これはどういうことかというと、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないのですから、「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」(昭27.8.7 基収3445 通達)ということになります。
たとえば、平均賃金が10,000円/日の労働者が一部休業した場合を考えてみましょう。支払うべき休業手当はその60%の6,000円ですから、1日のうち実際に働いた分の賃金が5,000円なら差額は1,000円となり、使用者はその1,000円を支払う必要があります。一方、実際に働いた分の賃金が7,000円であった場合には、7,000円>6,000円となるため、使用者は休業手当を支払わなくてもよいことになるのです。
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