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健康情報取扱規程を作りましょう

安衛法第104条第3項の規程を受けて、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が発出されています。

事業者が、安衛法に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報については、そのほとんどが個人情報保護法の規定する「要配慮個人情報」に該当する機微な情報であるため、この指針では、「事業場において、労働者が雇用管理において自身にとって不利益な取扱いを受けるという不安を抱くことなく、安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な心身の状態の情報を収集して、労働者の健康確保措置を十全に行えるようにするためには、関係法令に則った上で、心身の状態の情報が適切に取り扱われる必要があることから、事業者が、当該事業場における心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程を策定することによる当該取扱いの明確化が必要である」とし、「事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について」定められています。

レイナアラでは100,000円(税別)~作成いたしますので、ご相談ください。

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