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会社が把握しておくべき「プライバシーに配慮した」障害者の確認方法
従業員の障害の有無や程度といったセンシティブな情報については特段の配慮が必要となりますが、一方で、一定規模以上の会社には雇用している従業員のうち一定の割合で障害者を雇用しなければならないという「法定雇用率」という制度があります。人事担当者としては、自社の障害者の人数や障害種別、障害の程度などを正確に把握・確認する必要があり、それらの情報をどのように取得したらよいか、悩みを抱えているのではないでしょうか。
障害者のプライバシーが侵害されることのないよう厚生労働省では、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を策定・公表していますので、会社はこのガイドラインに沿って、従業員の障害について適切に把握・確認することが大切です。
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