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社会保険労務士法人レイナアラ > 事務職にも、「安全衛生教育」の実施義務があります!
事務職にも、「安全衛生教育」の実施義務があります!
安全衛生法により、「雇入れ時」と「作業内容変更時」に義務づけられた事務職に対する「安全衛生教育」ですが、一体どのような内容の研修を実施したら良いのでしょうか。危険度は低いとはいえ、決して労災事故がゼロというわけでもありませんし、形だけのものにはしたくありません。例えば…
- 非常口や避難経路の確認
- 労災や天災発生時の対応と社内の安全衛生管理体制
- デスクワークに伴う腰痛・肩こりや眼精疲労対策
- 電気・ガス設備、器具等の取扱い説明
などの他に、下に掲げるような「ヒヤリ・ハット事例」を加えてみてはいかがでしょうか。
- 脚立代わりにデスクチェアの上に立ち、高いところのものを取ろうとして、揺れてヒヤリ!
- 大きな荷物を抱えたまま、階段を降りようとして、足元が見えずよろけてヒヤリ!
- 溶解処理ボックス等重量物を不用意に持ち上げようとして、腰を痛めそうになりヒヤリ!
…こんな経験はありませんか。
日常の些細な動作にも、事故につながる危険は潜んでいます。レイナアラは、こうした事例を多く盛り込んだ、わかりやすい「安全衛生教育」を実施します。安全衛生法上、努力義務としての「健康教育」も同時に行うことができます。
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