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社会保険労務士法人レイナアラ > オフィスのトイレ設置基準について

オフィスのトイレ設置基準について

オフィスのトイレ設置に関する基準は、主に安全衛生法に基づく厚生労働省令である事務所衛生基準規則により規定されています。

  • 原則として事業者は、その事務所ごとに男性用と女性用に区別した便所を設置しなければなりません(男性用には大便器と小便器の両方を設ける必要があります)。
  • 男性用大便所の便房数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上、かつ小便所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上必要です。
  • 女性用便所の便房数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上設置しなければなりません。

◎以上の例外として、同時に就業する労働者が常時10人以内の場合は、男女別トイレの代わりに、独立個室型の便所を設置することが認められています。ただし、施錠できる個室であること、入口や外部から利用中であることがわかる仕組みであること、男女の区別なく使用できる構造であることが例外適用の条件として求められます。

◎従業員が利用するときの心理的な負担を軽減することは、快適な職場環境を維持することにもつながりますから、最低基準以上の余裕を持った便房数を確保したいものです。

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