ニュース&お知らせ
社会保険労務士法人レイナアラ > 【重要】最低賃金額が改定されます
【重要】最低賃金額が改定されます
本日は、毎年この時期恒例の最低賃金額の引き上げについてお知らせします。
東京都の最低賃金が「63円」引き上げられ、「1,226円」に改定されます。
効力発生日は、令和7年10月3日です。
※ 他都道府県の引上げ状況はこちら
【最低賃金制度とは?】
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国によって定められた、賃金の最低限度額のことです。原則として、事業所で働くすべての労働者に適用され、使用者はそれ以上の賃金を支払う必要があります。
各都道府県で定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、それぞれの基準を満たしていない場合には違反となり罰則が適用されます(例年、10月初旬より発効します)。
ご不明点があれば、ご遠慮なくお問合せください。
当事務所の書籍のご紹介
〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-5
ハイシティ本郷2F TEL03-3812-9581

