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社会保険労務士法人レイナアラ > 「雇入れ時教育」とは…?

「雇入れ時教育」とは…?

Q.「雇入れ時教育」について教えてください。

A. 会社は、新たに従業員を雇入れたとき、または従業員の作業内容を変更した場合、業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければなりません(労働安全衛生法第59条)。これがいわゆる「雇入れ時教育」で、その内容は、労働安全衛生規則第35条第1項に、以下のように定められています。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

ただし、以下の二種の事業場「以外」で働く労働者については、上の第1号から第4号までを省略することができます。

  1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
  2. 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 

雇入れ時教育に必要な時間数については、特別教育や職長等教育と異なり、特に制約はありません。いずれにしても、採用時には会社の規則やルール説明、個人情報の取扱いなど諸々の注意喚起を含めて説明することになるので、雇入れ時教育の内容もあわせて盛り込むと良いでしょう。

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