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「通勤災害」について 「通勤中」とは、自宅と会社の通勤経路の途中というけれど…?

通勤災害」とは通勤中の災害(ケガなど)を指します。そして、この「通勤中」とは、自宅と会社の通勤経路の途中…とされていますが、実際のケースでは、通勤災害に該当するか否かの判断が難しい場合があります。

たとえば、出社しようと玄関を出た途端、転んでケガをしたとしましょう。この場合の判断は、以下のように分かれます。

  • 戸建て住宅の場合:自宅「敷地の境界」の内外で判断します。つまり、玄関を出たとしても、庭先の門扉や境界線を出るまでの自宅敷地内でのケガであれば、通勤災害とは認められません。
  • アパート・マンションの場合:「自室の外戸(玄関扉)」が境界とされます。玄関を出てすぐの廊下(共有通路)やマンション内の階段、エレベーター等で転んでも、通勤災害となります。

では、会社に到着しオフィスのある建物に足を踏み入れるときや、退社するときは、どうでしょうか。

  • オフィスビルの場合:ビルの形態により難しい判断が必要な場合もありますが、一般的には、ビルの玄関口内は「業務災害」であり、そこを一歩出たら「通勤災害」と考えて良いでしょう。

労災の給付請求をする場合は、どちらに該当するかで様式が変わってきます。したがって、万一、そのような事態が発生し、弊社にご連絡いただく場合には、その状況を正確にお知らせください。

また、仕事の都合で、自宅から打合せ場所に直行する場合や、出先から直帰する場合などでは、ケースにより業務災害か通勤災害かが変わります。その際は、さらに詳しく状況をお伺いすることになりますので、ご協力をお願い致します。

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