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「自爆営業はパワハラ」指針に明記へ &賃金格差公表拡大も(厚生労働省)
厚生労働省は、使用者が従業員に商品の買い取りを強いる、いわゆる「自爆営業」について、一定の要件を満たす場合はパワーハラスメントに該当するとして、労働施策総合推進法に基づくパワハラ防止指針に明記する方針を示しました(11月26日の労働政策審議会において)。
また、従業員101人以上の企業に対し、自社の男女間賃金格差の公表を義務付ける方針も示し、来年の通常国会に改正法案を提出する方針です。この男女間賃金格差の公表については、現在、従業員301人以上の企業に義務付けられていますが、女性活躍推進法改正により101人以上の企業に拡大されます。厚労省によれば、公表が任意となっている女性管理職比率についても、従業員101人以上の企業を対象に公表を義務化する方針です。
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