ニュース&お知らせ

社会保険労務士法人レイナアラ > 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

ニュース一覧ページに戻る

当事務所の書籍のご紹介

with&afterコロナ禍を生き抜く ~新しい企業の人事・労務管理

著者
川崎秀明、樋口治朗、平澤貞三、滝口修一、亀谷康弘
出版
清文社
発刊
2020/10/16
価格
2,420円(税込)
詳細はこちら

『社会保険加入ハンドブック』

著者
東京SR建設業労務管理研究会
出版
第一法規株式会社
発刊
2018/1/23
価格
2,200円(税込)
詳細はこちら

〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-5 
ハイシティ本郷2F TEL03-3812-9581