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「スポットワーク」を利用される事業主の皆様へ
急に人手が欲しいときなどに利用する、いわゆる「スポットワーク」の利用者が急増しています。
スポットワークにはさまざまな形態がありますが、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことを指し、スポットワークの雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものが一般的です。
そしてこの場合、事業主とスポットワーカーが直接労働契約を締結することとなり、労働基準法等を守る義務は、事業主に生じます(スポットワーカーとスポットワーク仲介事業者が労働契約を結ぶものではありません)。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf
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