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〈避けて通れない〉検知器を用いたアルコールチェックが義務化~2023年12月から
掲題の通り、2023年12月1日から、検知器を用いたアルコールチェックが義務化されています。
アルコールチェックの義務化は、もともとは、顧客から対価を得て荷物や人を輸送する貨物運送事業や旅客運送事業などに限定されたものでした。しかし、2022年4月1日から、一定台数以上の白ナンバー社有車や営業車を所有している企業には「目視等によるアルコールチェック」を実施することが義務化されました。そしてさらに、2023年12月からは、「検知器を用いたアルコールチェック」が義務化となったのです。
また、道交法では、一定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに「安全運転管理者」の選任を義務付けていますが、この安全運転管理者(制度)の対象となるのは、以下の事業所です。
- 営業回りや自社の製品・商品運送などに使用する自家用自動車(いわゆる白ナンバー)
- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用しているか、または、5台以上の自家用自動車を使用している(原付以外の自動二輪は0.5台と換算)
台数の数え方は、以下のとおりです。
種 類 | 台数の算定に含まれる・含まれない | 何台とカウントするか(単位:台) |
自動二輪(除 原付) | 含まれる | 0.5 |
原付 |
含まれない | - |
マイカー | 通勤専用→含まれない 業務に使用→含まれる | 1 |
リース車両 | 含まれる | 1 |
フォークリフト | 道交法の適用受ける場合→含まれる | 1 |
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