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〈避けて通れない〉短時間労働者に対する社会保険適用拡大
いよいよ本年(2024年)10月から、従業員数51人以上の事業所では、週の所定労働時間が20時間以上等の加入基準を満たしたパートタイマー・アルバイト等も社会保険に加入させなければならなくなります。
対象となる事業所は、従業員数(厚生年金の適用対象者=フルタイムの従業員+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員)が51人以上であることです。
また、新たな加入対象は、以下の条件をすべて満たすパート・アルバイト等の方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額88,000円以上
- 2ヵ月を超えて雇用見込みがある
- 学生ではない
対象となる事業所様は、社内周知(説明会や個人面談)等の準備が整ったら、加入対象者のデータを弊社までお送りください。被保険者資格取得届をオンラインにより、作成・届出します。
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