相談・解決事例

Q.中小企業でも「ワーケーション」導入ができますか?   2023.08.28

・「ワーケーション」を導入すれば、柔軟な働き方ができ、様々な効果が期待できそうですが、中小企業でも導入できますか。

A.導入は可能です。多様な働き方の導入による業務パフォーマンス、エンゲージメント向上への期待、社員のウェルビーイングをより高める手段なとどして、近年「ワーケーション」(Work+Vacation)が注目されています。このワーケーションという概念は、仕事と休暇の組合せ(区別)を前提とするものですが、その点を理解しないまま、「休暇中でも社員に仕事をさせることができる」、「仕事と休暇・余暇の無制限な混在を招くのではないか」などの誤解や懸念をされる経営者も多いようです。ワーケーションを、「モバイル勤務」「サテライトオフィス勤務」の一形態と正しく捉え、そのうえで、年次有給休暇の運用、労働時間の把握方法、労働保険の適用範囲などのポイントごとに、専門家の助言を受けつつ、導入をお進めください。レイナアラがお手伝いします。

労働時間の柔軟性~イメージ(出典:経団連HP)

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Q.従業員同士の交流を活性化させるためには~「サンクスカード制度」をご存じですか   2023.08.23

・従業員同士の交流を活性化させ、モチベーション向上等をはかりたいのですが…。

A.社内コミュニケーションや従業員のモチベーション向上などにつながるツールの一つに、「サンクスカード制度」があります。これは、感謝の気持ちをカードに書いて従業員同士贈り合う制度のことです。

弊社では「福利厚生倶楽部」(リロクラブ)を利用して、スマートフォンからカードにメッセージとポイントを添えて感謝の気持ちを伝えあう「ポイント型サンクスカード」制度を導入していますが、ポイントをためて商品を購入したり提携施設を利用したりと、概ね好評のようです。

他にも多くのアプリやツールがありますので、福利厚生の一環として検討されてはいかがでしょうか。

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Q.仕事中にノンアルコールビールを飲む社員   2023.07.06

・「ノンアルコールビールだから大丈夫です」と言って、仕事中に飲んでいる社員がいるのですが…。

A.一般的に、就業規則には「ノンアルコール飲料の禁止」とまでは規定されていないと思いますが、その外観などから、飲酒を疑われることもあるでしょう。また、他の社員にも悪影響を及ぼし職場の秩序や風紀を乱す可能性もありますし、来客などに見られたら会社の信用失墜にもつながりかねません。このような場合は、規定にはなくても「就業規則違反」となる可能性があります。

 争いを避ける意味でも、「ノンアルコール飲料の禁止」を、就業規則に具体的に明記しておきたいものです。

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Q.始末書の提出を拒む社員   2023.1.10

・問題を起こした社員に始末書の提出を求めたところ、非を認めることになるとの理由で拒んでいます。会社としてどのように対応すべきでしょうか。

A.けっして、提出を強要してはいけません。
納得をしていない者に対して、無理矢理、始末書をとったところで本人は反省するどころか、余計に会社に不信感を募らせ、トラブルに発展するだけです。「始末書」という趣旨ではなく、問題事故の「顛末書」や「経緯報告書」といった形で提出を促すとよいでしょう。それでも従わない場合は、明らかに業務命令に違反するわけですから就業規則に則った懲戒処分を下すことが可能になります。

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Q.訪問介護事業所ホームヘルパーの移動時間について   2022.10.1 

・利用者のAさん宅から次の利用者Bさん宅間の移動時間については、実質的に介護の仕事は行っていないので、労働時間としては取り扱わないでいたところ、ヘルパーの一人から「おかしいのでは?」と指摘がありました。

A.移動時間とは、事業場・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間をいいます。この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合は労働時間とするべきです。よって、労働時間として扱い、賃金を支払うようアドバイスしました。

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Q.代休がたまる一方で困っています   2022.10.1 

・当社では、休日出勤した従業員には一律に代休を取らせているのですが、忙しくて代休を消化しきれない従業員が続出して困っています。

A.そもそも労基法には、「代休」を使って労働時間を調整させるという概念自体がありません。又、休日労働をさせた場合に「代休」を与えなければならないとする義務も規定も存在しません。しかし、労働者の体調を気遣い、「代休」を与えることは、労使慣行としては確かに残っています。

原則論ですが、休日労働に対しては「割増賃金」を支払い、「代休」を消化した段階で、支払った「割増賃金」から、割増分を除いた賃金(つまり100/100の賃金)を控除するのが本来の支給方法です(「代休」を認めながら「代休」を消化しない、させないというのは、不適切です)。過去分の未払い賃金は精算した上で、振替休日と有給休暇等を上手く活用するよう、提案しました。

結論→管理をしっかりしないと「代休がたまる一方」という結果に陥ることになってしまいます。

当事務所の書籍のご紹介

with&afterコロナ禍を生き抜く ~新しい企業の人事・労務管理

著者
川崎秀明、樋口治朗、平澤貞三、滝口修一、亀谷康弘
出版
清文社
発刊
2020/10/16
価格
2,420円(税込)
詳細はこちら

『社会保険加入ハンドブック』

著者
東京SR建設業労務管理研究会
出版
第一法規株式会社
発刊
2018/1/23
価格
2,200円(税込)
詳細はこちら

〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-5 
ハイシティ本郷2F TEL03-3812-9581