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犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度をつくりませんか?
厚生労働省において「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及」活動が行われています。その一環として、犯罪被害者等の方々が仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。
「犯罪被害者等の被害回復のための休暇」とは、犯罪行為により被害を受けた被害者およびその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。一例として、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与することや、治療のための通院や警察での手続、裁判への出廷等のために利用できる休暇の付与などが考えられます。たとえば、以下のような形で就業規則に記載します。
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第○条第1項 会社は犯罪の被害等を受けた従業員の心身の回復を図り、早期に通常の業務に専念することができることを目的として〇日を限度に有給の休暇を与える。なお、この休暇は時間単位の取得も認める。
第2項 前項の休暇は、従業員が次の事由により勤務しないことがやむを得ないと 認められる場合に与える。
- 犯罪被害者による心身の治療のための通院
- 犯罪被害者による警察等からの事情聴取、裁判への出廷・傍聴
- その他前各号に準じ会社が必要と認めた事由
第3項 前項の対象となる従業員には、配偶者、子、父母、配偶者の父母、兄弟姉妹等 (○条○項で定める範囲)の親族が犯罪の被害を受けた場合を含む。
第4項 会社は、従業員の事情により別途の取り扱いを行う場合もある。
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