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東京都自転車安全利用条例に基づき「自転車安全利用推進者」を選任しました
従業員が自転車を通勤や業務で利用する場合、「自転車安全利用推進者」を選任し、研修や情報提供などの必要な措置を講ずることが、雇い主である事業者の努力義務となっています(東京都自転車安全利用条例:平成29年2月改正)。レイナアラは、「一般推進事業者」として「推進者」を社内で選任し、自転車の安全利用に関する研修等を実施して参ります。あわせて、「事業所内規則」も制定しました。
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