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教育訓練休暇 就業規則に定め必要――厚労省・改正雇保法関連省令案

厚生労働省は、改正雇用保険法により10月に創設される教育訓練休暇給付金を巡り、省令に盛り込む内容の案を労働政策審議会の部会に示した。同給付金は、被保険者期間5年以上の労働者が無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給するもの。対象となる休暇は、就業規則などで設けた制度に基づく休暇で、労働者が自発的に取得を申し出て、事業主が承認したものに限るとした。解雇が予定されている労働者は対象から除くとしている。

 

引用/労働新聞令和7年1月27日3482号(労働新聞社)

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