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社会保険労務士法人レイナアラ > 労働関係書類の保管期間について
労働関係書類の保管期間について
事例:「従業員を雇用する際に作成した各種書類は、その従業員が退職したとしてもすぐに廃棄はできないと思いますが、どのくらいの期間、保管しておけばよいのでしょうか」というご質問がありました。
A.お尋ねの保管期間については、労働基準法第109条で、当面3年間と定められています。詳しくは、以下の書類に関して、カッコ内に示した日を起算日として3年間です。
- 労働者名簿(労働者の死亡、退職又は解雇の日~)
- 賃金台帳(最後の記入をした日~)
- 雇入れに関する書類(労働者の退職、解雇又は死亡の日~) → 例:雇入決定関係書類・契約書・労働条件通知書・履歴書・身元引受書等
- 解雇に関する書類(解雇の日~) → 例:解雇決定関係書類・予告手当又は退職手当の領収書等・解雇予告除外認定関係書類等
- 災害補償に関する書類(災害補償が終わった日~) → 例:診断書・補償の支払・領収関係書類等
- 賃金に関する書類(その完結の日~) → 例:賃金決定関係書類・昇給(減給)関係書類等
- その他の労働関係に関する重要な書類(その完結の日~) → 例:出勤簿・タイムカード等の記録・労使協定書・各種許認可書・残業命令書・退職関係書類・休職・出向関係書類・事業内貯蓄金関係書類等
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