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社会保険労務士法人レイナアラ > 令和6年11月1日、道路交通法改正により<自転車の危険な運転>に新しく罰則が整備されました
令和6年11月1日、道路交通法改正により<自転車の危険な運転>に新しく罰則が整備されました
掲題のとおり、自転車の危険な運転に関しても罰則が整備されました。以下の一覧表をご覧ください。
運転中のながらスマホ |
・違反者→6月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
・違反者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の提供者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・酒類の提供者・同乗者→2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
https://www.gov-online.go.jp/useful/202410/video-288714.html
(政府広報オンラインより)
自転車を業務使用したり、自転車通勤を認めたりしている会社様は対策が必要です。自転車の安全利用研修や業務・通勤利用管理規程作成などにつきましては、レイナアラにお気軽にご相談ください。
※弊社は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づく自転車安全利用推進者の選任をはじめとした取組みを積極的に行っている「自転車安全利用推進事業者」としても届出済です。
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